筆者はいつものように、通勤中にX(旧Twitter)をみていたのですが、下記のような投稿を見つけました。
何言ってんのこの弁護士 pic.twitter.com/9mHpk0rgoH
— なきり (@hyakki_yo2) September 22, 2024
気になったのは、投稿写真の左側で、この写真によると「自作のキャラクター弁当の写真をSNSに投稿すると違法になる」とのこと。
これには、法学部出身の筆者でも思わず「えっ?そうなの?」状態に。
今回は、キャラ弁をネット上(SNS等)にあげるのは違法になるのか、調べてみました。
目次
キャラ弁をネット上(SNS等)にあげるのは違法?
結論から申し上げると、キャラ弁をネット上(SNS等)にあげるのは法律上違法だそうです。
※2024年9月現在
もちろん、キャラ弁を作った本人や家族が食べる分には問題ありません。
問題になるのは、作ったキャラ弁をネット上(SNS等)にあげる行為です。
なぜ違法になるのか?
一言で言うのであれば、「著作権」の問題に接触するからです。
キャラ弁当に使われるキャラクター(アニメや漫画のキャラなど)は、その創作者や権利者に著作権があります。キャラクター弁当を作ること自体は個人の楽しみとして許されることが多いですが、それをインターネットにアップロードして公開する行為は「著作物の複製(複製権に接触)」と見なされる場合があるそうです。
調べれば納得ですが、この内容に思わず筆者は下記のような本音ポストを投稿。
キャラ弁って違法なの??
— kazu (@kazu_web_skill) September 23, 2024
めんどくさ。 https://t.co/M68Ci1pKIC
法律って、こんな感じで、ちょっと面倒な部分もあります。
違法なのになぜ意外性があるのか?
皆さんも今回の件、「え?キャラ弁をネット上にあげるのは違法なの?」と思いませんでしたか?
違法なのになぜ意外性があるのでしょうか?
これに対する答えは、下記の通りだと思います。
既にネットでは数多くのキャラ弁がアップされているため、キャラクターの著作者により黙認されているケースが多いと思われます。
弁護士法人・響より引用
これには納得ですね。ネット上にアップされているキャラ弁の数が多すぎて、著作者が訴えることができず、黙認されているケースが多い為、違法ではないと言うイメージが定着してしまっているものと思われます。
キャラ弁をネット上に(SNS等)にあげてしまった場合に起こりうる事態
キャラ弁をネット上(SNS等)にあげるのは法律上違法であると言うことが分かりましたが、気になるのは、キャラ弁をネット上に(SNS等)にあげてしまった場合に起こりうる事態です。
どのような事態が起こる可能性があるのか、調べてみました。
1.削除要求
著作権者から違法なコンテンツに対して削除要求が届く場合があります。届いた場合、該当の画像やページを削除しなければなりません。
2.警告
著作権者またはその代理人から警告を受け取る場合があります。この警告には、特定の行動の停止やこれ以上の著作権侵害を行わないように求める内容が含まれることがあります。
3.金銭的要求
著作権者から賠償金や使用料の支払いを求められることがあります。特に営利目的で違法な使用を行っていた場合、請求額が大きくなることがあります。
4.法的措置
著作権者が法的措置を取ることもあります。この場合、裁判所に訴えられ、法的に争うことになり、最終的には損害賠償や罰金が科される可能性があります。
5.アカウントの停止または削除
著作権侵害が繰り返されると、SNSやブログのアカウントが停止や削除されることがあります。多くのプラットフォームは、著作権侵害に対して厳しい対応を取っているので注意が必要です。
以上のような問題を避けるためにも、キャラクター弁当の画像をインターネットに公開する際には、事前に著作権者の許可を得るのが1番の安全策と言えそうです。
まとめ
キャラ弁程度なら良いのでは?と思ってしまいますが、これが法律の世界なんです。者も法学部の学生時代、「なんでこんなものが違法なの?」と思うシーンは多々経験しました。
しかし、ルールはルール。
・キャラ弁を作った本人や家族が食べる分には問題なし。
・作ったキャラ弁をネット上(SNS等)にあげる行為は違法。
これは覚えておきましょう。
今回は筆者も勉強になりましたが、侵害に触れないように過ごしていくことが必要ですね。
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